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福岡県北九州市で働く行政書士ウィル法務事務所のブログです。北九州の入管業務、離婚業務はお任せください!
こんにちは。
行政書士の荒尾です。
昨日、無許可でスナックを営業したうえ18歳未満の少女に客を接待させたとして、県警生活環境課と
彦根署は24日、風営法違反(無許可営業、年少者雇用)の容疑で、彦根市後三条町のスナック経営、
杉浦志保容疑者(36)を逮捕した、というニュースがありました。
現在、スナックやガールズバーでは風俗営業許可を取らずに営業しているお店が多数ありますが、
スナックやガールズバー等のカウンター越しの接客であっても、その内容が風営法の『接待行為』に
該当すればキャバクラやラウンジと同様に風営許可(2号営業)が必要となります。
今回の摘発は未成年者の雇用が引金となっておりますが、スナックやガールズバーだからといって
絶対的に風営許可(2号営業)が必要でないとは言えない事例となりました。
本件で重要となるのが『接客』と『接待』の違いです。
以前の記事にも書きましたが、一般的にはあまり知られておらず、知らず知らずの内に無許可営業
ということもあり得ますので経営者の方は十分にご注意ください。
『接客』と『接待』の違いについては過去記事「風俗営業適正化法違反・無許可営業」 をご覧下さい。